2010年10月13日
[話題](来年度も)子ども手当、所得制限せず
・子ども手当、所得制限せず=上積みは支給対象全体に―小宮山厚労副大臣 Yahooニュース
時事通信 10月13日(水)16時16分配信
[引用開始]
厚生労働省の小宮山洋子副大臣は13日、時事通信のインタビューに応じ、来年度の子ども手当の支給対象について、「所得制限はあり得ない。社会全体で子どもを支える基本哲学に反する」と述べ、財源不足などを理由に政府・与党内でくすぶる所得制限論を強くけん制した。
--以下省略--
[引用終了]
現在、一定額以下であれば所得があっても、扶養家族をとして届ける事ができます。
それによって、税金の納付額が軽減されるようになっています。
しかし、子供手当を支給する代わりに、扶養手当がカットとなる予定です。
どのように影響があるかというと、対象金額以下の所得の方を扶養として
届けている方は、控除が行われていた分に対して税金がかかることとなり
一律で増税となります。
(共働きで扶養者なしの場合は影響なし。)
国内の外国籍の方が、育てている子供(国内外問わず)も
子供手当てが支給されます。
しかし、親が海外勤務している日本国籍の子供、
親が死亡している日本国籍の子供は、支給対象外となっています。
※安心こども基金事業にて、子供手当てと同額が支給される
というのがありますが、物品購入など現物が対象となります。
相互扶養という意味であれば、国内に住んでいる外国籍の子供に
対して支給するのは納得できますが、しかし、外国に居住している
人々への支給はなんだか納得できません・・・。
・50代韓国籍男性 子ども手当554人分申請、「タイで養子縁組」 朝日新聞
※年額 約8600万円
・「ゲームはいいのに、貯金はダメ」安心こども基金 産経新聞
時事通信 10月13日(水)16時16分配信
[引用開始]
厚生労働省の小宮山洋子副大臣は13日、時事通信のインタビューに応じ、来年度の子ども手当の支給対象について、「所得制限はあり得ない。社会全体で子どもを支える基本哲学に反する」と述べ、財源不足などを理由に政府・与党内でくすぶる所得制限論を強くけん制した。
--以下省略--
[引用終了]
現在、一定額以下であれば所得があっても、扶養家族をとして届ける事ができます。
それによって、税金の納付額が軽減されるようになっています。
しかし、子供手当を支給する代わりに、扶養手当がカットとなる予定です。
どのように影響があるかというと、対象金額以下の所得の方を扶養として
届けている方は、控除が行われていた分に対して税金がかかることとなり
一律で増税となります。
(共働きで扶養者なしの場合は影響なし。)
国内の外国籍の方が、育てている子供(国内外問わず)も
子供手当てが支給されます。
しかし、親が海外勤務している日本国籍の子供、
親が死亡している日本国籍の子供は、支給対象外となっています。
※安心こども基金事業にて、子供手当てと同額が支給される
というのがありますが、物品購入など現物が対象となります。
相互扶養という意味であれば、国内に住んでいる外国籍の子供に
対して支給するのは納得できますが、しかし、外国に居住している
人々への支給はなんだか納得できません・・・。
・50代韓国籍男性 子ども手当554人分申請、「タイで養子縁組」 朝日新聞
※年額 約8600万円
・「ゲームはいいのに、貯金はダメ」安心こども基金 産経新聞
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Posted by Riichi at 21:54
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