2012年09月17日

自転車は、交通弱者?

Safe & Fun Ride ルールを守って自転車ライフを楽しみましょう



先日の夜ですが、逆走して歩道を走っていた自転車が、
車道の路側帯に飛び出してくるという事がありました。

気づいていたので大事にはなりませんでしたが、
無灯火だったので下手したら事故になっていたかもしれません。

自転車は、軽車両で歩行者とは違い加害者となる可能性があります。

■自転車の交通違反
・酔っ払い運転
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・夜間、無灯火で走行
 5万円以下の罰金
・2人乗り運転
 2万円以下の罰金又は科料
・傘を差しての片手運転
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・携帯電話、メールをしながらの運転
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・信号無視
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・並んで走る
 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・歩行者に衝突、逃走
 1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金 +民事上の保障
・一時停止違反
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・故障したまま乗る
 5万円以下の罰金
・右側通行運転(車道と逆走)
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・歩道でベルを鳴らしながら走行
 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者の横を猛スピードですり抜ける
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ふらふら走る
 1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・前の自転車を追い抜く時、左から抜く
 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する
 5万円以下の罰金
・ブレーキが故障したまま走る
 5万円以下の罰金
・交差点で右側車線に入り、そのまま右折
 2万円以下の罰金又は科料


常識なので自転車に乗っている方は、守っていると思います。

お子さんなどが、自転車に乗る場合は、交通ルールがある事を
教えてあげてください。
自転車で人と接触したり、ぶつかった場合、加害者となります。

万が一、事故相手が亡くなった場合、1千万円以上の損害賠償を
求められます。

日本サイクリング協会 
JCA自転車総合保険  ※要会員 基本保険は会費に含まれているようです。

あと、保障額は少ないですが、日本交通管理技術協会が認めた自転車店で
整備してもらい「TSマーク」を発行してもらうことで、1年間の保障を受けられるようです。

公益財団法人 日本交通管理技術協会
公益財団法人 日本交通管理技術協会 TSマーク付帯保険


現在の自動車保険に付帯契約であるならそちらを追加するか。
上記のような、自転車協会のようなところの保険をつけていた方が、
安心ではあります。

自転車事故を保障する民間保険会社にもありますが、
比較的高額となっているので、総合保険で探した方が良いかもしれません。

個人的には、事故交渉サービス付きの保険がおすすめです。
昨年は、それで大変な目にあいました。


自転車事故の衝撃体験

※スタントマンによる事故の再現

自転車と自動車など事故が起きた場合、過失割合にて保障額が決まります。
自転車運転者の過失が大きい場合、逆にお金を払わないといけなくなる事もあります。

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